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最終更新:2024年10月10日

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諸費用等について

諸費用等について

不動産購入の諸費用についての詳しい解説

不動産・住宅購入資金 物件価格

不動産購入における諸経費については、一般的に以下の費用が必要となります。詳しい費用の内容や計算式などご確認くださいませ。
※2016年11月現在

仲介手数料

仲介手数料とは、物件(一戸建て・マンション・土地など)を不動産会社など仲介会社を通じて売買するときに支払う手数料のことです。
そのため、不動産会社を通さない個人売買の場合は仲介手数料は発生しません。
不動産の売買価格に応じて、仲介手数料は以下を上限とする約定によって決まっています。

売買価格 仲介手数料の計算式
200万円以下の場合 (売買価格の5%)×(消費税)
400万円以下の場合 (売買価格の4%+2万円)×(消費税)
400万円超の場合 (売買価格の3%+6万円)×(消費税)

なお、売買価格に消費税を含む場合、上記計算式における「売買価格」は
「売買価格より消費税額を差し引いた金額」に読み替えるものとします。

登記費用・登録免許税

登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金のことです。不動産登記の際は、専門家である司法書士に依頼をし、報酬を支払います。

■所有権移転登記(土地及び中古戸建の場合)
登録免許税
土地 固定資産評価額の15/1000(令和3年3月31日まで)
建物 固定資産評価額の20/1000
自ら居住する住宅で、築年数(木造等20年以内、堅固な建物25年以内)、床面積(50m²以上)の要件に該当する建物(以下「住宅用家屋」と言う)の場合は、固定資産評価額の3/1000
司法書士手数料等 登録免許税額により増減するが約6万円

新築建物の場合、建物表題登記として、土地家屋調査士手数料等
約10万円が別途かかる場合があります。

住宅ローン抵当権設定登記(借入れがある場合)

登録免許税 設定金額の4/1000
住宅用家屋に抵当権を設定する場合は、設定金額の1/1000
司法書士手数料等 登録免許税額により増減するが約5万円

銀行などから借入れをして不動産を購入した場合、
上記の住宅ローン抵当権設定登記の費用が必要になります。

契約書貼付 収入印紙代

印紙税とは、住宅の売買契約などを交わす際、契約書にかかる税金のことです。契約書に記載された金額により税額が決まり、売買価格・請負金額により金額が異なります。住宅取得にかかわる印紙税について、詳しくは以下の表を参照してください。

契約金額
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書 令和2年3月31日までの税額
10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 500円
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 500万円超 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 1,000万円超 5,000万円以下 1万円
5,000万円超 1億円以下 5,000万円超 1億円以下 3万円
1億円超 5億円以下 1億円超 5億円以下 6万円
5億円超 10億円以下 5億円超 10億円以下 16万円
10億円超 50億円以下 10億円超 50億円以下 32万円
50億円超 50億円超 48万円

不動産の譲渡にかかる契約書及び建築工事の請負にかかる契約書に貼付する収入印紙は、
2014年4月以降軽減されています。

固定資産税等分担金

固定資産税とは、固定資産に課税される地方税で、毎年1月1日時点において、登記簿謄本上の土地・建物の所有者として登記されているものに対して課税されます。(課税主体は市町村)
購入する不動産に課税されている固定資産税・都市計画税は、関西では4月1日から引渡日の前日までは売主負担、引渡日から3月31日までは買主負担で日割精算します。

例・・・10月末日に不動産を引き渡した場合、4月1日からの7ヶ月分は売主負担となり、
11月から3月31日までの残り5ヶ月分が買主負担として日割計算します。

住宅ローン事務手数料(借入れがある場合)

住宅ローンを利用する場合、金融機関に事務手数料を支払うことになります。そのための諸経費がかかります。

火災保険料

住宅ローンを利用する場合、借入期間中、建物に火災保険をかける必要があります。保険料については、建物の床面積・築年数・構造等・借入期間によります。また、新築の場合でも火災保険に加入されることが多く、保証内容によって、保険料は異なります。

不動産取得税

不動産取得税とは、地方税法に基づいて不動産の取得に対して課される税金で道府県税です。毎年課税する固定資産税と異なり、不動産を取得した時に一度だけ納める税金です。

不動産取得税 (土地の評価額×1/2+建物の評価額)×3/100
建物の要件により控除額が定められており、新築住宅の場合は全て
控除され、課税されないケースが主です。中古物件も用件を満たして
いると軽減を受け、非課税になる場合もあります。

住宅ローン取次手数料

ローン事務代行費用とは、買主様がローンを借りるための手続きを不動産会社に依頼して、不動産会社に手続きを代行してもらった時に支払う費用です。支払先は仲介業者となります。

住宅ローン保証料

住宅ローンの保証料とは、万が一、買主様が住宅ローンの返済ができなくなった場合に、買主様に代わって住宅ローンの肩代わりを保証会社にしてもらうために支払う費用です。支払先は銀行保証会社となります。貸主様が銀行に対して高額な住宅ローンをきちんと支払ってもらうための保険となります。

その他

消費税
建物
売主が個人以外の場合
(不動産会社など)
一般的に建物の価格には消費税が含まれているため、考慮する必要はありません。税別と明記されている場合は、消費税額は建物価格×消費税率となります。
土地 消費税はかかりません。
売主が個人の場合 消費税納入業者でないため消費税はかかりません。
新築住宅の場合は水道負担金・建築確認申請費用・長期優良住宅申請費用等が必要になる場合があり、中古住宅の場合はリフォーム等の費用が必要になる場合があります。また、別途、家財道具の購入費や引越し費用も必要になります。

以上を踏まえて、不動産の売買価格+諸経費(売買価格の7~10%)を計算し、
節約できるポイントを検討したりして、賢い不動産購入にお役立てください。

なお、以上のシミュレーションはあくまで簡易的な目安です。
正確な計算が必要な場合は、お気軽にミニミニFC桜川店・なんば店にお問い合わせください。

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